取得可能な資格及び進路
人間生活科学専攻修士課程
卒業後の進路
- 専修免許状取得後の中学校・高等学校家庭科教員
- 食品企業の総合職・専門職
- 国立研究機関の技術職員
- 専門学校・短期大学等の栄養教員
- 保育者養成校(専門学校・大学・短期大学)の教員
- 公立小学校の教員 など
教育職員(専修)免許状
本学大学院研究科の修士課程を修め、修士の学位を有し、教育職員免許法に定める所定の条件を満たしたものは、次の専修免許状を取得することができます。
人間生活科学専攻(修士課程)で修得できる免許状の種類
- 幼稚園教諭専修免許状
- 小学校教諭専修免許
- 中学校教諭専修免許状「家庭」
- 高等学校教諭専修免許状「家庭」
- 栄養教諭専修免許状
専修免許状を修得するために必要な基礎資格及び大学において修得することを必要とする最低単位数
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
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免許状の種類 | ||
基礎資格 | 免許法における最低修得単位 | |
教科及び教職に関する科目 | ||
幼稚園教諭専修免許状 | 修士の学位を有すること | 75 |
小学校教諭専修免許状 | 修士の学位を有すること | 83 |
中学校教諭専修免許状(家庭) | 修士の学位を有すること | 83 |
高等学校教諭専修免許状(家庭) | 修士の学位を有すること | 83 |
ただし、第三欄に定める単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状にかかる同欄の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数とする。履修方法については、各専攻ごとの単位表により履修すること。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
---|---|---|
免許状の種類 | ||
基礎資格 | 免許法における最低修得単位 | |
栄養に係る教育及び 教職に関する科目 | ||
栄養教諭専修免許状 | 修士の学位を有すること及び 栄養士法第二条第三項の規定により 管理栄養士の免許を受けていること |
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